特定調停について大阪・京都・神戸

特定調停についての解説

特定調停とは、サラ金やクレジットカードなど利用してお金を借りたり、物品を購入するなどしたが、何らかの事情で支払っていくことが困難になった。
または、今後において支払い不能に陥る可能性がある場合。特定債務者の経済的な再生に役立つために、裁判所が介入して、これら債権者に返済期日を延ばしたり、返済方法を変更したりといったような話し合いを行います。特定調停は、裁判所が選任した調停委員が債権者と債務者の間に入って、金銭債務に係る利害関係調整を行います。

特定調停は、弁護士や司法書士が行う任意整理によく似ていますが、簡易裁判所が介在するかどうかの違いと費用が安いのが特徴です。ただし、特定調停は返済を続けていけることが前提ですから、あなたの収入や生活状況によって支払いが不可能な場合は手続きできません。ですから決して万能な手続きではありません。
自己破産したくないからと言って特定調停が代替えの手続きとなるわけではありません。

手続きが比較的簡単で費用が安い

特定調停の申し立て費用は一件当たり1000円程度ですので、比較的安価で手続きが可能です。
申し立て手続は決して簡単とは言い切れませんが、弁護士など専門家に依頼するほどは難しいものではありません。一般的には、自分ひとりで充分作成可能だといわれています。
特定調停とは「特定債務などの調整の促進のための特定調停に関する法律」という法律に基づき平成12年に施行された民事調停の一種です。支払い不能に陥る可能性のある債務者等の経済的な再生に役立つためにつくられた制度であり、金銭債務に係る利害関係調整を行う手続きのことをいいますが、実際の手続きとしては、簡易裁判所の調停委員が本人と業者の間に入って 利息の減免や、返済条件の緩和策を話し合います。
確かに特定調停の申し立て自体は簡単ですが、事前の勉強は必要です。
また、あくまでも弁済方法を話し合いで決めるものですから、調停が成立するには、越えなければならないいくつかのハードルがあるのも事実です。
それには、債務者側(借金をしている側)のさまざまな条件が整うこと、そして、債権者側(お金を貸している側)の協力が得られること、そして調停委員の理解と努力。これらかそろうことが必要です。

特定調停のメリット

  • ●債権者が複数であっても一括して申し立てることができる。
  • ●調停成立に必要であれば競売などの民事執行を無担保で止めることができる。
  • ●債権者が取引履歴を開示しなかった場合は裁判所が文書提出命令を出すことができる。
  • ●将来利息は付かない場合が多い。
  • ●申立が受理されると返済は一時ストップする。
  • ●裁判所の妥当な案で17条決定を出すことができる。

特定調停のデメリット

情報収集と知識武装が必要です。

調停は債権者との話し合いが前提となります。
金融業者との知識の違いから金融業者にイニシアティブを取られる可能性があります。債務者に知識が無いことをいいことに、期待どうりの減額が出来ない場合や不利な条件で進行する可能性すらあります。
特定調停を過大評価するサイトを見かけますが、過度の期待は禁物です。
あくまでも、債務整理の内一つの手続きにすぎないのですから、自分の状況にあった債務整理手続を選択しなければなりません。

特定調停の相談は大阪センターで・・

大阪の民間非営利活動団体ですので相談は無料です。特定調停手続きに関する相談もどうぞ。

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